大判例

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静岡地方裁判所 昭和49年(わ)265号 判決

一 事件名

法人税法違反

一 宣告日

昭和五〇年一月二八日

一 裁判所

静岡地方裁判所

一 裁判官

中山博泰

一 裁判官検察官

西村好順

一 弁護人

河野光男(私選)

一 被告人会社名称

株式会社 矢部商事

代表者

矢部孝廣

所在地

富士宮市錦町二番五号

一 被告人

矢部

氏名

矢部一

年令

昭和八年八月一五日生

職業

会社役員

住居

富士宮市錦町二番五号

本籍

静岡県富士郡芝川町上稲子二、一四七番地

一 主文

被告人株式会社矢部商事を罰金五〇〇万円に被告人矢部 一を懲役八月に各処する。

ただし、被告人矢部 一に対し、この裁判の確定した日から二年間その刑の執行を猶予する。

一 罪となるべき事実

被告人両名に対する起訴状の「公訴事実」部分に記載されているとおりであるから、ここにこれを引用す

一 適条

被告人会社

法人税法一六四条一項、一五九条一項(構成要件)刑法四五条前段、四八条二項(併合罪の処理)

被告人 矢部一

法人税法一五九条一項(構成要件、懲役刑選択)、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い第二の罪の刑に併合罪加重)、二五条一項(執行猶予)

裁判所書記官 石亀誠

(裁判官 中山博泰)

起訴状

右記被告事件につき公訴を提起する。

昭和四九年七月九日

静岡地方検察庁

検察官検事 西村好順

静岡地方裁判所 殿

一、被告人

本店の所在地 富士宮市錦町二番五号

法人の名称 株式会社 矢部商事

代表者の住居及び氏名 静岡県富士郡芝川町上稲子二、一四七番地

矢部孝廣

本籍 静岡県富士郡荒川町上稲子二、一四七番地

住居 富士宮市錦町二番五号

職業 会社役員

在宅矢部一

昭和八年八月一五日生

二、公訴事実

被告人株式会社矢部商事は、富士宮市錦町二番五号に本店を置き、不動産の売買及び貸金業等を事業目的とする資本金四百万円の株式会社であり、被告人矢部一は、被告人会社の専務取締役として事実上その業務全般を統轄しているものであるが、被告人矢部一は被告人会社の業務に関し法人税を免れようと企て、貸金の利息収入の一部を除外する等して薄外預金を設定するなどの不正な方法により所得を秘匿したうえ

第一 昭和四五年七月一日から昭和四六年六月三〇日までの事業年度の所得金額が四一、四八六、二四四円であり、これに対する法人税額が一四、九八三、六〇〇円であるにもかかわらず、昭和四六年八月三一日、富士市本市場二九七番地の一所在の所轄富士税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一九、五三三、〇七六円であり、これに対する法人税額は六、九一五、八〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって被告人会社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額八、〇六七、八〇〇円を免れ

第二 昭和四六年七月一日から昭和四七年六月三〇日までの事業年度の所得金額が一一五、二四三、四一一円であり、これに対する法人税額が四二、〇八九、三〇〇円であるにもかかわらず、昭和四七年八月三一日、前記所轄税務署において、同税務署長に対し、所得金額は六三、三〇六、九一六円であり、これに対する法人税額は二三、〇〇二、四〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって被告人会社の右事業年度の正規の法人税額とその申告税額との差額一九、〇八六、九〇〇円を免れたものである。

三、罪名罰条

法人税法違反 同法第一五九条、第一六四条第一項

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